テイクアウトやデリバリーを利用するときも、これまでどおり「安全」であることを確認して選択し、「安心」して食べられるようにしてまいります ヽ(^o^)丿

鹿児島県では、4月25日から5月6日までの12日間について、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、98業種に対して休業の協力要請が出され、午後8時までの営業時間短縮を求められている飲食店では、売り上げ減少を少しでもカバーしようと、「テイクアウト」や「デリバリー」を始めたお店が増えてきているようです。


拙宅は中心街から離れており、テレワークを余儀なくされている今は特に、「テイクアウト」や「デリバリー」を利用する機会はほどんどありません。

私の妻は「さばアレルギー」を持っており、医者に「さばを食べると死にますよ!」と言われているので、外食先では「さば出汁」を使っていないことを店員さんに聞き、また、ダシ調味料を買うときも原材料表示を確認してから選びます。

私自身が、「安全」な「テイクアウト」や「デリバリー」、また、「お取り寄せ」商品を適正に選択し、「安心」して食べるための方法について改めて考えてみました。蛇足ながら、皆様にも参考にしていただければ幸いです。


鹿児島県のホームページに「主な営業許可等の例について」が掲載されております。(※1)
この中から、「テイクアウト」「デリバリー」「中食」等に関係する「飲食店営業」について抜粋しました。

【飲食店営業】
・定食,寿司,ラーメン等を店舗内の調理場で調理し,店舗内の客席で食べてもらう。
 (飲食店,レストランなど)
・たこ焼きや焼きそばを調理場で調理し,窓口で販売する。
・店舗の1区画内で総菜を作り,店舗内だけで販売する。

【飲食店営業(仕出し弁当)】
・お弁当や仕出しを調理場で調理し,配達する。
・注文を受けてからお弁当を調理し,温かいまま窓口で販売する。


また、「(加工食品の)お取り寄せ」に関係する営業許可について、別の資料から引用しました。
【食肉製品製造業】
・ハム、ソーセージ、ハンバーグ、その他これらに類するものを製造・販売する営業をいう。
※肉の割合が50%以上の食肉製品の製造・販売。
※食品衛生管理者の資格が必要。


昨日、鹿児島市保健所生活衛生課食品衛生係に電話で問い合わせたところ、お忙しいなか懇切丁寧に説明してくださいました。
 (私の理解の仕方で下記に記載します。詳細は直接、最寄りの保健所にお問い合わせください。)(※2)

○いわゆる「テイクアウト」や「デリバリー」のために注文を受けてから注文数分を調理し、「取りに来てもらう」ことや「配達する」ことは「飲食店営業」許可の範囲内であり、食品品質表示は必要ではない。
 ※アレルゲン(特定原材料、特定原材料に準じるもの)については口頭で説明することが望ましい。
 ※これから気温や湿度が高くなるので、消費期限(時間)を口頭で念押しすることが望ましい。

○事前注文を受けずに不特定多数の人に販売するために調理したものを容器に入れて包装し、作り置きして販売するには「飲食店営業(仕出し弁当)」の許可が必要であり、併せて「食品表示基準に基づく表示」をしなければならない。
 (いわゆる「加工食品一括表示」と同程度の内容です。)

○「飲食店営業(仕出し弁当)」の許可申請には、一般的な厨房設備とは異なり、お弁当や仕出しを調理するための「囲われた作業場」が必要である。


さて、先日、志布志市にある㈱萬來の「黒豚角煮まんじゅう」を「お取り寄せ」しました。



「袋のままレンジでポン」できるように「蒸気口」も付けてありますが、わが家では「蒸し器で10分間」蒸していただきます。
そうすることで、黒豚角煮を挟んでいるパオ生地が「しっとり、ふんわり」して、より一層おいしくなります。(#^.^#)



「“志布志発”かごしま黒豚三昧」は、毎年、東京ドームで開催される「全国ご当地どんぶり選手権」で「第9回グランプリ」を獲得した逸品です。


萬來さんは、空港や駅の売店でも弁当を販売し、また、県外の百貨店での物産展にも多数出展してしている会社なので、品質表示もばっちりです!


「さば出汁」は使っておらず、妻にとっても「安全」なので、「安心」して、家族でおいしくいただいております。



(※1)鹿児島県ホームページ「主な営業許可等の例について」

(※2)鹿児島市ホームページ「飲食店などの営業許可申請手続き」


地域彩生コーディネーターの櫨山でした。(^_^)v

次回をお楽しみに♪

See you.