栄養成分表示やHACCPへの対応はできていますか。
鹿児島県内各地の物産館や農産物直売所を回っておりますと、法人企業が製造した加工食品であっても「栄養成分表示」が記載されていない商品が散見されます。
いっぽうで、館長さんや店長さんから、栄養成分表示に対応できなくて活動をやめてしまった加工グループがあることをお聞きしました。わずかな利益しかない中で加工活動を続けてきたのに、栄養成分を分析する費用や品質表示ラベルの作製費用などがかさんで赤字になってしまうということのことです。
さらには新型コロナウイルスの感染拡大により、物産館や直売所も休業や時短営業を余儀なくされ、加工グループの商品も売上が激減し、グループの加工活動を圧迫しているそうです。とても残念なことです。
たとえ加工グループであっても、法人の製造企業と同じように法令等に対応し、同じステージで競争していかなければなりませんが、法令やマーケットについての情報や、マーケティング、ブランディング、経営についての知識・ノウハウが不足しているのが現状だと思います。
栄養成分表示は、平成27(2015)年4月に施行され、2020年4月1日から義務化されて「食品関連事業者が容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用の添加物を販売する際には、定められた表示の方法に従い表示しなければならない」ことになっていますが、例外として「表示を省略できる」場合や「表示を要しない」場合があります。(※1)
また、2021年6月1日から、すべての食品等事業者はHACCP(ハサップ、危害要因分析必須管理点)に沿った衛生管理が適用され、「HACCPに基づく衛生管理(基準A)」もしくは「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(基準B)」のどちらかにより、「ステップ1:衛生管理計画を作成する」→「ステップ2:作成した計画を実行する」→「ステップ3:実施したことを確認・記録する」という取り組みを進める必要があります。(※2)
地域特産品を製造している小規模事業者のほとんどは、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(基準B)」方法を取り入れて運用していかれると思いますが、5月までに運用を開始できる事業者は少ないのではないかと心配しております。
鹿児島県の「HACCP等認証取得支援事業補助金」もありますが、申し込み期限が1月29日(金)に迫っていますのでご注意ください。
食品に関連する法令等に適正に対応できない事業者は淘汰されてしまいます。
また、法令等に適応できない事業者が食品事故を起こしてしまっては、立ち直れません。
(※1)食品の栄養成分表示制度の概要
(※2)HACCP
地域彩生コーディネーターの櫨山でした。(^_^)v
次回をお楽しみに♪
See you.