食品営業許可制度が変わりました。「サービス業販売チャンネル新規開拓等支援事業」を活用して、新しいサービスチャンネルを開拓してみてはいかがでしょうか!

食品衛生法の改正にともない、本日6月1日から、食品営業許可制度が変わっています。

例えば、これまで、「届出」の対象であった「漬物製造業」や「食品の小分け業」が「許可」の対象となり、また、「喫茶店営業」が廃止されて「飲食店営業」に統合されています。(※1)


この食品営業許可制度は、食品衛生法の改正に伴い、HACCPの導入等と併せて見直されたものであり、新設・移行・統合等の対象となった業種については、従前の制度からの経過措置期間が設けられていますので、ご確認のうえ、適正に対応してください。


今回の彩ログでは、32の業種区分のうち、「飲食店営業」について考えてみたいと思います。


弊社のお客様で、洋菓子店を営む事業者さんは、昨年、「かき氷」を提供したくて「喫茶店営業」許可を申請しようとしたところ、保健所から「飲食店営業」に統合されることを聞き、許可要件に沿って店内を改装して「飲食店営業」許可を取得しました。

例年だとお菓子の売上が減少する夏季に、コロナの影響も重なって売上が激減すると心配していたところ、新しく始めた「かき氷」の売上が見込み以上に好調で、また、いわゆる「巣ごもり需要」でカットケーキ等の自家需要も伸びて、結果として例年の3割増しの売上を作ることができました。

コロナにより見通しが利かない先行きに備えて、必要な営業許可をちゃんと取得したうえで、新しいサービスチャンネルの開拓に取り組んだことで、すぐに成果を出すことができました。


鹿児島県のホームページに掲載されている、従前の「主な営業許可等の例について」から、「飲食店営業」について抜粋しました。

【飲食店営業】(一般食堂、レストラン等)

◎定食,寿司,ラーメン等を店舗内の調理場で調理し,店舗内の客席で食べてもらう。

◎たこ焼きや焼きそばを調理場で調理し,窓口で販売する。

◎店舗の1区画内で総菜を作り,店舗内だけで販売する。


【飲食店営業】(仕出し屋、弁当屋)

◎お弁当や仕出しを調理場で調理し,配達する。

◎注文を受けてからお弁当を調理し,温かいまま窓口で販売する。


この「飲食店営業」許可の詳細について、昨日、鹿児島市保健所生活衛生課食品衛生係に問い合わせたところ、「食品営業許可制度が変わったことで、『飲食店営業』の「一般食堂、レストラン等」と「仕出し屋、弁当屋」の範囲や区分の仕方も変わってくるかもしれないので、新しい飲食サービスの形態については、個別に相談してほしい」とのことでした。


現在の「一般食堂、レストラン等」と「仕出し屋、弁当屋」の範囲について、保健所の説明は下記のとおりです。
(私の理解の仕方で記載しますので、具体については直接、最寄りの保健所にお問い合わせください。)

◎いわゆる「テイクアウト」や「デリバリー」のために注文を受けてから調理し、「取りに来てもらう」ことや「配達する」ことは「飲食店営業(一般食堂、レストラン等)」の範囲内であり、食品品質表示は必要ではない。

◎事前注文を受けずに不特定多数の人に販売するために調理したものを容器に入れて包装し、作り置きして小売店やイベント等で販売することは「飲食店営業(仕出し屋、弁当屋)」の範囲内であり、「食品表示基準に基づく表示」をしなければならない。

「飲食店営業(仕出し屋、弁当屋)」の許可申請には、一般的な食堂やレストランの厨房設備とは異なり、弁当や仕出しを調理するための「囲われた作業場」が必要である。


さて、鹿児島県が実施している「サービス業販売チャンネル新規開拓等支援事業」は、「卸小売業」「飲食業」「宿泊業」等が対象となっているようです。すでに食品製造業や卸小売業に携わっておられる事業者は、この事業を活用して、【飲食店営業】(一般食堂、レストラン等)や【飲食店営業】(仕出し屋、弁当屋)の許可を取得し、新しいサービスチャンネルの開拓に取り組んでみてはいかがでしょうか。(申請の要件や補助対象経費等については、直接、支援事業事務局にご確認ください。)(※2)

(※1)食品営業許可制度が変わります

(※2)サービス業販売チャンネル新規開拓等支援事業

地域彩生コーディネーターの櫨山でした。(^_^)v

次回をお楽しみに♪

See you.